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診療検査医療機関の感染拡大防止等の支援

■事業目的

〇診療・検査医療機関(仮称)については、都道府県の指定に基づき専ら発熱患者等を対象とした外来体制をとる医療機関であり、新型コロナの感染が急速に拡大する中で、院内等での感染拡大を防ぎながら発熱患者等に対する診療・検査を提供することができるよう、緊急的臨時的な対応として、感染拡大防止等の支援を行う。

■事業内容

〇対象医療機関

院内等で感染拡大を防ぐための取組を行う、都道府県の指定を受けた診療・検査医療機関(仮称)

  • 「診療・検査医療機関の感染拡大防止等の支援」又は「医療機関・薬局等の感染拡大防止等の支援」のどちらかの補助を受けることができる(両方の補助を重複して受けることはできない)。
  • 二次補正予算による「医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援」の補助を受けた医療機関も補助対象となる。
  • 令和2年9月15日の予備費による「インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保事業」の感染拡大防止等の補助を受けた医療機関は対象外。

〇補助基準額

以下の額を上限として実費を補助

  • 診療・検査医療機関(仮称) 100万円

〇対象経費

令和2年12月15日から令和3年3月31日までにかかる感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用
(従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除く)

  • 感染拡大防止対策に要する費用に限られず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用について、幅広く対象となる。
    (例:消毒・清掃・リネン交換等の委託、感染性廃棄物処理、個人防護具の購入、寝具リース、CTリース等)

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新型コロナ緊急包括支援金の増額(病床や宿泊療養施設等の確保)

■事業目的

〇新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金を増額し、引き続き、都道府県が地域の実情に応じて行う、重点医療機関等の病床確保や宿泊療養施設の確保、外国人対応の充実などを支援し、医療提供体制等の強化を図る。

【実施主体】都道府県(市区町村事業は間接補助) 【補助率】国10/10

■事業内容

〇病床確保及び宿泊療養施設確保

  • 新型コロナ患者を受け入れる病床の確保
  • 重点医療機関(新型コロナ患者専用の病院や病棟を設定する医療機関)の病床の確保
  • 宿泊療養施設の確保、自宅療養者のフォローアップ

〇その他の事業

  • 受診・相談センターなど地方自治体における新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口の設置
  • 新型コロナ患者の入院医療機関における医療従事者の宿泊施設確保、消毒等の支援
  • 新型コロナ患者の入院医療機関における人工呼吸器、体外式膜型人工肺(ECMO)、個人防護具、簡易陰圧装置、簡易病室等の設備整備
  • 帰国者・接触者外来等におけるHEPAフィルター付き空気清浄機、HEPAフィルター付きパーテーション、個人防護具、簡易ベッド、簡易診療室等の設備整備
  • 地方衛生研究所、民間検査機関等におけるPCR検査機器等の整備
  • 感染症対策に係る専門家の派遣、専門家等の下で現場での活動を行うための情報共有や意見交換等
  • 重点医療機関(新型コロナウイルス感染症患者専用の病院や病棟を設定する医療機関)等が行う高度医療向け設備の整備
  • 新型コロナ重症患者に対応できる医師、看護師等の入院医療機関への派遣
  • DMAT・DPAT等の医療チームの派遣
  • 医師等が感染した場合の代替医師等の確保
  • 患者搬送コーディネーター配置、広域患者搬送体制、ドクターヘリ等による搬送体制の整備
  • 新型コロナ対応に伴う救急医療等地域医療体制の継続支援、休業等となった医療機関等の再開等支援
  • 外国人が医療機関を適切に受診できる環境の整備
  • 新型コロナ患者受入医療機関等における宗教・文化対応等を含む外国人患者の受入れのための支援

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医療機関・薬局等の感染拡大防止等の支援

■事業目的

〇新型コロナの感染が急速に拡大する中で、医療機関・薬局等においては、それぞれの機能・規模に応じた地域の役割分担の下で、必要な医療提供を継続することが求められる。

〇医療機関・薬局等において、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供することができるよう、緊急的臨時的な対応として、感染拡大防止等の支援を行う。

■事業内容

〇対象医療機関

院内等での感染拡大を防ぐための取組を行う、保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者、助産所

  • 「診療・検査医療機関の感染拡大防止等の支援」又は「医療機関・薬局等の感染拡大防止等の支援」のどちらかの補助を受けることができる(両方の補助を重複して受けることはできない)。
  • 二次補正予算による「医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援」の補助を受けた医療機関も補助対象となる。
  • 令和2年9月15日の予備費による「インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保事業」の感染拡大防止等の補助を受けた医療機関については、三次補正予算の「医療機関・薬局等の感染拡大防止等の支援」の方が補助上限額が高い場合は、差額分を補助。

〇補助基準額

以下の額を上限として実費を補助

  • 病院・有床診療所(医科・歯科) 25万円+5万円×許可病床数
  • 無床診療所(医科・歯科) 25万円
  • 薬局、訪問看護事業者、助産所20万円

〇対象経費

令和2年12月15日から令和3年3月31日までにかかる感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用(従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除く)

  • 感染拡大防止対策に要する費用に限られず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用について、幅広く対象となる。
    (例:消毒・清掃・リネン交換等の委託、感染性廃棄物処理、個人防護具の購入、寝具リース、CTリース等)
  • 看護師等が消毒・清掃・リネン交換等を行っている場合は、看護師等の負担軽減の観点から、本補助金を活用して、民間事業者に消毒・清掃・リネン交換等を委託することが可能。

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児童福祉施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策に係る支援

■目的

令和2年度第二次補正予算に計上した新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金について、予算額に不足が生じたため、不足分につい
て措置するもの。

■事業内容

①医療機関や感染症専門家等による適切な感染防止対策等に関する相談窓口の設置・派遣指導、職員のメンタルヘルス相談窓口の設置等の支援

【補助基準額】

都道府県:22,396千円、市区町村:16,797千円

【施工者】

都道府県、市区町村、市区町村等が認めた者

【対象施設等】

放課後児童健全育成事業等、保育所等、児童養護施設等、子どもの生活学習支援事業等、産後ケア事業

②マスクや消毒液等の衛生用品や感染防止のための備品に対する支援

【補助基準額】

③と合わせて1施設等当たり:500千円

【施工者】

都道府県、市区町村、市区町村等が認めた者

【対象施設等】

放課後児童健全育成事業等、保育所等、児童養護施設等、子どもの生活学習支援事業等、産後ケア事業

③職員が感染症対策の徹底を図りながら事業を継続的に実施していくために必要な経費(研修受講、かかり増し経費等)

【補助基準額】

②と合わせて1施設等当たり:500千円

【施工者】

都道府県、市区町村及び市区町村等が認めた者

【対象施設等】

放課後児童健全育成事業等、保育所等、子どもの生活学習支援事業等、産後ケア事業
※児童養護施設等については、既定予算を活用して実施

④濃厚接触者等の子どもの対応について、医療機関への一時保護委託の連絡調整等を行うほか、一時保護所や児童養護施設等で受け入れを行う際、健康観察等の個別的な対応の充実や、症状が出た場合の迅速な関係機関(保健所・医療機関等)との連携を図るために看護師等の配置・派遣等を支援

【補助基準額】

1 自治体当たり:13,308千円

【施工者】

都道府県、指定都市、中核市、児童相談所設置市

【対象施設等】

児童養護施設等


  • 放課後児童健全育成事業等:放課後児童健全育成事業、利用者支援事業、延長保育事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業(子育て援助活動支援事業)
  • 保育所等:保育所、幼保連携型認定こども園、地域型保育事業所、認可外保育施設、児童厚生施設
  • 児童養護施設等:児童養護施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設、乳児院、児童心理治療施設、婦人保護施設、婦人相談所、婦人相談所の一時保護所(一時保護委託施設含む)、自立援助ホーム、ファミリーホーム、里親、児童家庭支援センター、児童相談所、児童相談所一時保護所(一時保護委託施設含む)
  • 子どもの生活・学習支援事業等:子どもの生活・学習支援事業、母子家庭等就業・自立支援センター

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保育所等におけるマスク購入等の感染拡大防止対策に係る支援(新型コロナウイルス感染症対策)

■概要

保育所等において、感染症に対する強い体制を整え、感染症対策を徹底しつつ、事業を継続的に提供していくため、令和2年度1次、2次補正に加え 、職員 が感染症対策の徹底を図りながら保育を継続的に実施していくために必要な経費のほか、保育所等が配布する子ども用マスク、消毒液等の卸・販社からの一括購入等や保育所等の消毒に必要となる経費を補助する。

■実施主体

都道府県又は市区町村(以下「市区町村等」という。)、市区町村等が認めた 者

■事業内容

①職員が感染症対策の徹底を図りながら保育を継続的に実施していくために必要な経費(かかり増し経費、研修受講等

(「かかり増し経費」の具体的な内容)

  • 職員が勤務時間外に消毒・清掃等を行った場合の超過勤務手当や休日勤務手当等の割増賃金や、 通常想定していない感染症対策に関する業務の実施に伴う手当など 、法人(施設)の給与規程等に基づき職員に支払われる手当等のほか、非常勤職員を雇上した場合の賃金
    (手当等の水準については、社会通念上、適当と認められるものであること。)
  • 施設の感染防止対策の一環として、職員個人が施設や日常生活に おいて 必要とする物品等の購入支援
    (物品等の例:手荒れ防止用のハンドクリーム、マスク、帽子、ゴーグル、エプロン、手袋、ウェストポーチ、ガウン、タオル など)

②保育所等へのマスクや消毒液等の配布、感染防止用の備品 購入

■対象施設等

保育所、幼保連携認定こども園、地域型保育事業所、認可外保育施設、児童厚生施設

■補助基準額

①及び②の合計 1施設 当たり

(1)定員 19 人以下 300 千円以内
(2)定員 20 人以上 59 人以下 400 千円以内
(3)定員 60 人以上 500 千円以内
(4)児童厚生施設及び認可外の居宅訪問型保育 事業 300 千円以内
※(認可の)居宅訪問型保育事業は定員ではなく、月初日における利用児童数

■補助割合

国:1/2、市区町村等:1/2

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