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保育所等におけるマスク購入等の感染拡大防止対策に係る支援(新型コロナウイルス感染症対策)

■概要

保育所等において、感染症に対する強い体制を整え、感染症対策を徹底しつつ、事業を継続的に提供していくため、令和2年度1次、2次補正に加え 、職員 が感染症対策の徹底を図りながら保育を継続的に実施していくために必要な経費のほか、保育所等が配布する子ども用マスク、消毒液等の卸・販社からの一括購入等や保育所等の消毒に必要となる経費を補助する。

■実施主体

都道府県又は市区町村(以下「市区町村等」という。)、市区町村等が認めた 者

■事業内容

①職員が感染症対策の徹底を図りながら保育を継続的に実施していくために必要な経費(かかり増し経費、研修受講等

(「かかり増し経費」の具体的な内容)

  • 職員が勤務時間外に消毒・清掃等を行った場合の超過勤務手当や休日勤務手当等の割増賃金や、 通常想定していない感染症対策に関する業務の実施に伴う手当など 、法人(施設)の給与規程等に基づき職員に支払われる手当等のほか、非常勤職員を雇上した場合の賃金
    (手当等の水準については、社会通念上、適当と認められるものであること。)
  • 施設の感染防止対策の一環として、職員個人が施設や日常生活に おいて 必要とする物品等の購入支援
    (物品等の例:手荒れ防止用のハンドクリーム、マスク、帽子、ゴーグル、エプロン、手袋、ウェストポーチ、ガウン、タオル など)

②保育所等へのマスクや消毒液等の配布、感染防止用の備品 購入

■対象施設等

保育所、幼保連携認定こども園、地域型保育事業所、認可外保育施設、児童厚生施設

■補助基準額

①及び②の合計 1施設 当たり

(1)定員 19 人以下 300 千円以内
(2)定員 20 人以上 59 人以下 400 千円以内
(3)定員 60 人以上 500 千円以内
(4)児童厚生施設及び認可外の居宅訪問型保育 事業 300 千円以内
※(認可の)居宅訪問型保育事業は定員ではなく、月初日における利用児童数

■補助割合

国:1/2、市区町村等:1/2